家を建てる(買う)とお金がもらえる手続きがいくつかあります。
すまい給付金も、家を建てたら(買ったら)お金がもらえる手続きの一つです。
すまい給付金は給料などの収入が多すぎるともらえない場合もありますが、ほとんどの人はもらえます。
ちゃんと、手続きさえすれば。
すまい給付金は手続きすればお金がもらえるので、忘れずにしっかり手続きしましょう。
(ハウスメーカーが代行で手続きしてくれる場合も、念のために手続き状況をちゃんと確認しましょうね。)
家を建てる・買うともらえるお金がすまい給付金
家を建てた(買った)場合にもらえるのがすまい給付金です。
- 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
- 平成26年4月から平成33年12月まで実施
- すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金がもらえる条件は細かく定まってますが、「住宅ローンを利用して家を建てて」「手続きしたら」もらえるのがすまい給付金なんだと、ざっくりわかれば問題ありません。
注文住宅で家を建てた人だけじゃなくて、建売住宅を買った人や中古住宅を買った人もすまい給付金の対象になります。
すまい給付金をもらうには手続きが必要
すまい給付金は家を建てた(買った)ら、誰でももらえるわけじゃありません。
手続きをしないともらえないんですよ。
最大で30万円にもなるすまい給付金をもらえないのはもったいないので、忘れずに手続きしましょう。
すまい給付金は必ず自分で手続きする必要はありません。
住宅ローン控除は必ず自分で手続きする必要があるんですが、すまい給付金はハウスメーカーで手続きすべてをやってもらうこともできるんです。
でも、すまい給付金の手続きを代わりにやってくれるかは、ハウスメーカーによってちがいます。
「きっとハウスメーカーがやってくれるんだろう」って思い込んでたら、実はやってくれてなかった。
なんてことにならないように、ハウスメーカーですまい給付金の手続きをしてくれるのか確認しましょう。
ハウスメーカーが手続きを代わりにやってくれる場合でも、手続きがどこまで進んでるかも確認すると安心ですよ。
(疑うわけじゃありませんが、ハウスメーカーもお客が多いので、うっかり手続きするのを忘れる場合だってありますから。)
すまい給付金は手続きしないともらえない。
手続きはハウスメーカーが代わりにやってくれることもある。
すまい給付金の手続き方法について
すまい給付金の申請ポイントは次のとおりです。
- 申請者は住宅取得者。住宅事業者等による手続代行も可能
- 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領も可能
- 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内
(※)当面の間、1年3ヶ月に延長しています。- 入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送またはすまい給付金申請窓口への持参により申請
- 申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度を想定
すまい給付金の公式HPから引用
すまい給付金の申請をできる期間は、ハウスメーカーから住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内。
家に住み始めてすぐに申請しなきゃいけない、ってわけじゃありません。
だけど、後回しは忘れる原因になるので、少しでも早く申請しましょうね。
すまい給付金の詳しい申請方法や申請するための書類については、公式HPを確認しましょう。
すまい給付金の額は給料(都道府県民税の所得割額)で決まる
収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。
すまい給付金公式HPから引用
すまい給付金でもらえるお金の額は、給料などの収入で変わります。
給料といっても手取りの金額じゃありません。
給料は会社から支給されるお金から、税金などを引かれて残った金額が口座に振り込まれています。
会社から支給されるお金が額面の給料で、口座に振り込まれる金額が手取りの給料です。
すまい給付金の金額を決めるのは、額面の給料でも手取りの給料でもありません。
「都道府県民税の所得割額」で給付額が決まります。
都道府県民税の所得割額とは、税金(住民税)の額を決めるために役所が計算するものです。
覚えておきたいポイントは、都道府県民税の所得割額は額面の給料ともちがうってことです。
あなたがもらう額面の給料から、所得控除額や税額控除を引いたのが都道府県民税の所得割額になります。
都道府県民税の所得割額をまちがいなく確認するには、市町村が発行する課税証明書が必要。
課税証明書は市町村の税金関係の部署で発行してるので、都道府県民税の所得割額を知りたいときは市町村で課税証明書をもらいましょう。
すまい給付金でもらえるお金は、都道府県民税の所得割額で変わりますが、最大で30万円です。
実際にすまい給付金がいくらもらえるかが気になるときは、すまい給付金公式HPをチェックしてみてください。
すまい給付金の公式HPには、給付額がいくらになるかを確認できるシュミレーターがありますよ。
住宅ローン控除は1年間に払った税金(所得税)が戻ってきます。
収入が少ないと払ってる税金(所得税)が少ないので、住宅ローン控除で私たちに戻ってくるお金も少なくなります。
収入が少ない人にとっては、住宅ローン控除よりもすまい給付金のほうが多くなることもあるんですよ。
- すまい給付金は最大で30万円。
- 都道府県民税の所得割額でもらえる額が決まる。
- もらえる額を確認するにはすまい公式HPのシュミレーターを使う。
家の名義が夫婦2人だとすまい給付金も2人で申請できる
すまい給付金の対象者は「住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する」人です。
家を建てたり買ったりすると、誰の家か分かるように役所で持ち主を登録します。
法務局(役所)で不動産(家)を登記(登録)するっていうのは、役所で家の持ち主を登録することです。
すまい給付金の対象者になるのは、家の持ち主として登録されてる人になります。
建てた(買った)家の所有者を夫婦2人で登録したなら、2人ともすまい給付金の対象なんです。
でも、夫婦2人とも最大30万円のすまい給付金をもらえるわけじゃありません。
夫婦2人が家の名義人になってるとき、すまい給付金でもらえる額はそれぞれの持分に対応した額になります。
一つの家を夫婦2人を所有者として登録するときは、「夫が全体の50%、妻が全体の50%」というようにそれぞれの割合(持分)を決めます。
夫婦2人の持分が50%ずつであれば、夫婦それぞれがもらえるすまい給付金はそれぞれ最大で15万円になります。
- 夫の持分50%、妻の持分50%→夫の住まい給付金は最大15万円、妻の住まい給付金は最大15万円
- 夫の持分25%、妻の持分75%→夫の住まい給付金は最大7万5千円、妻の住まい給付金は最大22.5万円
夫婦2人の名義になっても、住まい給付金の額は2人あわせて最大30万円になることは変わりありません。
家の名義を夫婦2人にした場合は、それぞれで手続きが必要なので忘れないようにしましょう。
- 家を夫婦2人名義にすると、それぞれで住まい給付金を申請できる。
- 夫婦2人で申請しても、すまい給付金のもらえる金額は2人あわせて最大30万円になる。
さいごに
すまい給付金は手続きをすれば、最大で30万円がもらえるのでお得な制度です。
30万円もあれば、高級なソファーが買えるし、新車を買うときの頭金になります。
家族で旅行だって行けます。
新築に住みはじめると、色んなものを買いたくなります。
30万円もあればウハウハで、何でも買えますよ。
でも、住宅ローンの返済は予想以上にきつい。
我が家も「問題ない」と思った金額の住宅ローンを借りました。
だけど、返済がはじまると、余裕がないギリギリの生活だったんです。
(生活できないほどじゃないですけど、毎月カツカツです。)
住宅ローンの返済が軌道にのるまでは、すまい給付金でもらったお金は使わないでとっておくのがおすすめ。
毎月の返済がカツカツでも、手元にある程度の現金があれば安心できます。
すまい給付金がでたら、まずは貯金。
住宅ローンの返済がスムーズにできるようになったら、パーっと使っちゃいましょう。
(我が家は住宅ローンの返済が軌道にのる前に、生活費の足しに使っちゃいましたけどね。)
家を建てるお金について、もっと知りたい方は『家を建てるためのお金・節約』をご覧ください。